医業類似行為とは、医師の行う医療行為に似た行為のことを指します。
そしてそれは、指圧、あん摩マッサージ、鍼灸、柔道整復等といった国家資格を持つ者が、施術所において患者に対して行う行為をさします。
少々小難しくなりましたが、では、カイロプラクチック療法は医業類似行為に当てはまるかというと、答えは「NO」です。
日本においてカイロプラクチック療法は、目的として脊椎の調整を行うとういった点においてはあん摩やマッサージ、指圧の各手技を行うことは出来ません。
ですから、施術するには限界があるので、上記のような国家資格を有するものが、平行してカイロプラクチックを取り入れることによって、両者の施術を幅広く行えるようになってくるのですね。
また、残念なことに、カイロプラクチックを行う人の中には、医療行為に介入するような広告を使う人がいます。
たとえば、「がんの治療に有効的」と言ったような表示は法律によって規制の対象になっていています。
カイロプラクターは、法制化されていないので、わずか3ヶ月程度のかんたんな講習を受けただけで名乗っている人がいることも事実です。
ちゃんと見極めてお願いするようにしましょう。